「マイカー共済」は 2 ヵ月(3 回分まで)、その他の共済は 3 ヵ月(4 回分まで)の払込猶予期間があります。 その期間内であれば、次回の振替日にそれまでの不足分と合算した掛金を口座振替します。 (例)マイカー共済以外の場合

口座振替に必要な金額は「月払い」と「年払い」で以下のとおり異なります。
●「月払い」の場合⇒次月分を含む不足金額 上図の場合、6月末に引き落としする場合は6月分に7月分を合算した金額、7月末に引き落としする場合は6月・7月分に8月分を合算した金額となります。
●「年払い」の場合⇒契約内容等に変更がない場合、同一金額(振替できなかった金額)となります。
振替不能理由が「資金不足」であれば、口座に必要な金額をご入金いただき、それ以外の理由であれば、口座変更等を手続きいただく必要があります。 なお、払込猶予期間を過ぎた場合は契約が失効してしまいますのでご注意ください。 掛金の振替状況について確認させていただきますので、全労済お客様サービスセンターへご連絡ください。 |